雫石川東部漁業協同組合定款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雫石川東部漁業協同組合定款

 

目 次

 

第1章 総則(第1条−第7条)第2章 組合員(第8条−第17条)第3章 出資、経費分担及び積立金(第18 条−26条)第4章 役職員(第27条−第34条)第5章 総会(第35条−第44条)第6章 理事会(第45条−第47条の3)第7章 業務の執行及び会計(第48条−第50条)第8章 剰余金の処分及び損失の処理(第51条−第53条)第9章 決算(第54条)

 

第1章 総則

 

(目的)

第1条 この組合は、組合員が協同して経済活動を行い、漁業の生産能率を上げ、もって組合員の経済的社会的地位を高めることを目的とする。

(事業)

第2条 この組合は、組合員のために次の事業を行う。

(1)    水産資源の管理及び水産動植物の増殖

(2)    水産に関する経営及び技術の向上に関する指導

(3)    組合員の事業又は生活に必要な物資の供給

(4)    組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設の設置

(5)    組合員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工又は保管

(6)    漁場の利用に関する事業

(7)    組合員の福利厚生に関する事業

(8)    組合事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供

(9)    組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結

(10) 前各号の事業に附帯する事業

(名称)第3条 この組合は、雫石川東部漁業協同組合という。

(地区)

第4条 この組合の地区は、岩手県盛岡市、滝沢市、岩手郡雫石町及び紫波郡矢巾町の区域とする。

(事務所)第5条 この組合の事務所は、岩手県盛岡市に置く。(公告の方法)第6条 この組合の公告は、水産業協同組合法(以下「法」という。)又は他の法律の規定により官報

 に掲載する方法によりしなければならないものとされている場合を除き、この組合の掲示場に掲示してこれをする。

   前項の公告の内容は、必要があるときは、岩手日報に掲載するものとする。   

   この組合が、この組合の掲示場に掲示して公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をするものとする。

(1)    公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日      

(2)    前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後1月を経過する日

(組合員に対する通知又は催告)

第6条の2 この組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその組合員の住所に、その組合員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあててこれをする。

2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

(規約)

第7条 この定款に定めるもののほか、業務の執行、会計その他必要な事項は、総会の決議を経て規約で定める。

 

第2章 組合員

 

(組合員の資格)

第8条 次に掲げる者は、この組合の正組合員となることができる。

(1)    この組合の地区内に住所を有し、水産動植物の採補、養殖又は増殖をする日数が1年を通じて30 日を超える個人

(2)    この組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業生産組合

(3)    この組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(漁業協同組合及び漁業生産組合を除く。)であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が1500トン以下であるもの

2 次に掲げる者は、この組合の准組合員となることができる。

(1)      この組合の地区内に住所を有する水産動植物の採補、養殖又は増殖をする個人で、前項第1号に掲げる者以外のもの

(2)      この組合の地区内に住所を有しない水産動植物の採補、養殖又は増殖をする個人で、水産動植物の採補、養殖又は増殖をする根拠地がこの組合の地区内にあるもの

(組合員の資格の審査)

8条の2 この組合は、現に組合員である者及び次条第1項の規定により組合員になろうとする者(以下「組合員等」という。)について、年1回以上、前条に規定する組合員の資格(以下「組合員資格」という。)の審査を行うものとする。

   この組合に、組合員資格の審査を適正に行うため、組合員資格審査委員会(以下「資審査委員会」という。)を置く。

   組合員等の組合員資格の有無は、理事会においてこれを決する。この場合には、当該理事会は前項の資格審査委員会の意見を聴かなければならない。

   前項の理事会が開催されるまでの間は、資格審査委員会の審査の判定を理事会の決定とみなす。

   前各項に規定するもののほか、組合員資格の審査の方法に関する事項は、附属書組合員資格審査規程の定めるところによる。

(加入)

第9条 この組合の組合員になろうとする者は、氏名又は名称、住所又は事業場の所在地及び引き受けようとする出資口数を記載した加入申込書を組合に提出しなければならない。ただし、法人の場合にあっては、定款、最近作成された貸借対照表及び次の事項を記載した書面を添付しなければならない。

(1)    加入についての総会の議事録等その法人の加入の意思を証する書面

(2)    事業の概要

(3)    役員の氏名及び住所

   この組合は、前項の加入申込書を受け、これを承諾しようとするときは、その旨を申込者に通知し出資の払込みをさせた後、組合員名簿に記載するものとする。

   申込者は、前項の規定による出資の払込みをすることによって組合員となるものとする。

   出資口数を増加しようとする組合員については、第1項本文及び第2項の規定を準用する。

(暴力団員等の排除)第9条の2 前条の規定にかかわらず、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)、暴力団員等がその事業を支配する者又は暴力団員と密接な関係を有する者は、この組合に加入することができない。

2 前条第1項の加入申込書には、前項に規定する者に該当しないことの表明及び将来にわたっても当該者に該当しないことの確約を記載した書面を添付しなければならない。

(持分の譲渡)第10条 組合員は、この組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、第9条第1項及び第2項の規定を準用する。

ただし、同条第2項の出資の払込みは、不要とする。

(資格喪失等の届出)

11条 組合員がその資格を失い、又はその資格に変動があったときは、直ちにその旨を組合に届け出なければならない。

(相続による加入)

12条 組合員の相続人で、その組合員の死亡により持分の払戻請求権の全部を取得した者が、直ちに組合に加入の申込みをし、組合がこれを承諾したときは、その相続人は被相続人の持分を取得したものとみなす。

2 前項の規定により加入の申込みをしようとするときは、当該持分の払戻請求権の全部を得したことを証する書面を提出しなければならない。

             

(加入の承諾及び持分譲渡の承認の停止)

13条 この組合は、前条の加入の場合を除き、総会招集の通知を発した日から総会の終了する日までの間は、加入の承諾及び持分譲渡の承認をしないものとする。

(脱退)

14条 組合員は、いつでも、その持分の全部を譲渡することによって脱退することができる。この場合において、その持分を譲り受ける者がないときは、当該組合員はこの組合に対しその持分を譲り受けるべきことを請求することができる。

   前項の規定に基づく請求があったときは、この組合はその請求の日から60日を経過した日以後に到来する事業年度末においてその持分を譲り受けるものとする。この場合、その譲受けの価格は、第16 条第1項の規定に従って算定した払い戻すべき持分相当額とする。

   この組合が前項の規定により組合員の持分を譲り受ける場合には、第10条の規定は適用しない。

   この組合は、第2項の規定に基づき組合員の持分を取得したときは、速やかに当該持分を他の組合員又は新たにこの組合に加入しようとする者に譲渡するものとする。この場合において、当該持分の譲渡を受ける者がないときは、この組合が当該持分を譲り受けた日から起算して2年を経過する日の属する事業年度末において当該持分に係る出資額を減ずることにより、当該持分を消却するものとする。

   16条第2項の規定は、第2項の場合に準用する。

   組合員は、第1項の規定による持分全部の譲渡によるほか、次の事由によって脱退する。

(1)    組合員たる資格の喪失

(2)    死亡又は解散

(3)    除名

(除名)

15条 組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって除名することができる。この場合には、総会の日の1週間前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

(1)    この組合の事業を1年間全く利用しないとき。

(2)    18条及び第19条の規定による出資の払込み、賦課金の納入その他この組合に対する義務の履行を怠ったとき。

(3)    この組合の事業を妨げる行為をしたとき(暴力団員等、暴力団員等がその事業をする者、暴力団員と密接な関係を有する者及び暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある当該組合員が、この組合又は他の組合員に損害を与え、又は損害を与えるおそれのある行為をしたときを含む。前号又は次号の規定に該当する場合を除く。)。

(4)    法令、法令に基づいてする行政庁の処分又はこの組合の定款、行使規則(漁業権行使規則及び入漁権行使規則をいう。以下同じ。)若しくは規約に違反し、その他組合の信用を著しく失わせるような行為をしたとき。

(5)    第9条の2第2項の表明又は確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したき。

2 除名を決議したときは、その理由を明らかにした書面をもって、その旨を当該組合員に通知しなければならない。

             

 

(持分の払戻し)

16条 第14条第6項各号の規定により組合員が脱退した場合には、脱退した事業年度末において、第

26条第1項第1号の規定により算出した持分を払い戻すものとする。ただし、除名によって脱退した場合には、同号の規定により算出した持分の半額を払い戻すものとする。                  

2 脱退した組合員が、この組合に対して払い込むべき債務を有するときは、組合は前項の規定により払い戻すべき額と相殺するものとする。

(出資口数の減少)

17条 組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない理由があると認められるときは、理事会の承認を得てその出資口数を減少することができる。

2 組合員がその出資口数を減少した場合には、前条第1項本文の規定を準用する。

 

第3章 出資、経費分担及び積立金

 

(出資義務)

18条 組合員は、出資1口以上を持たなければならない。ただし、500口を超えるこができない。

(出資1口の金額及び払込方法)第19条 出資1口の金額は、金1,000円とし、全額一時払込みとする。

2 組合員は、前項の規定による出資の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。

(経費の賦課)

20条 この組合は、第2条第1号、第2号、第6号から第9号までの事業並びにこれらの事業に附帯する事業の経費に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。

   組合員は、前項の経費の支払いについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。

   第1項の賦課金の額、徴収時期及び徴収方法は、総会でこれを定める。

   既に徴収した賦課金は、これを返還しないものとする。

(過怠金)

21条 この組合は、組合員が出資の払込み又は賦課金の納付をその期限までに履行しないときは、滞納金額につき、払込み又は納付の期日の翌日から年20パーセントの割合で、過怠金を徴収することができる。

2 この組合は、行使規則に違反した組合員があるときは、当該規則の定めるところにより過怠金を徴収することができる。

(職員退職給付引当金)

22条 この組合は、職員退職給付規程で定めるところにより、毎年職員退職給付引当金を引き当てるものとする。

2 職員退職給付規程は、理事会の決議によって定める。

 

(法定準備金)第23条 この組合は、出資総額の2倍に相当する額に達するまでは、毎事業年度の剰余金(繰越欠損がある場合には、これを塡補した残額。次条、第25条及び第51条において同じ。)の5分の1に相当する金額以上の金額を利益準備金として積み立てるものとする。

2 減資差益及び合併差益は、資本準備金として積み立てるものとする。ただし、合併差益のうち合併により消滅した組合の利益準備金その他当該組合が合併直前において留保していた利益の額については、資本準備金に繰り入れないことができる。

(教育情報繰越金)

24条 この組合は、第2条第2号及び第8号の事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する金額以上の金額を教育情報事業資金として翌事業年度に繰り越すものとする。

(特別積立金)

25条 この組合は、毎事業年度の剰余金から任意積立金として特別積立金を積み立てることができる。

2 特別積立金は、損失の塡補又はこの組合の事業の改善発達のための支出に充てるものとする。ただし、総会の決議により臨時の支出に充てることができる。

(持分の算定)

26条 この組合の財産についての組合員の持分は、次の標準によりこれを定める。

(1)      払い込んだ出資の総額に相当する財産については、各組合員の払い込んだ出資額とする。ただし、その脱退した事業年度末時点の貸借対照表に計上された資産の総額から負債の総額を控除した額が出資の総額に満たないときは、当該出資額から当該満たない額を各組合員の出資額に応じて減算した額とする。

(2)      その他の財産については、この組合の解散の場合に限って算定するものとし、その算定の方法は、総会でこれを定める。

2 持分を算定するに当たり、計算の基礎となる金額で1円未満のものは、これを切り捨てるものとする。

 

第4章 役職員

 

(役員の定数)第27条 この組合に、役員として理事5人及び監事2人を置く。

2 役員は、この組合の業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。

(役員の資格)

27条の2次の各号に掲げる者は、役員となることができない。

(1)    未成年者

(2)    法人

(3)    精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(4)    法第34条の4第1項第3号に定める者

(5)    前号に掲げる者以外の者であって、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。ただし、刑の執行猶予中の者は、この限りでない。

(6)    法第34条の4第1項第5号に定める者

(役員の選挙)第28条 役員は、正組合員が総会においてこれを選挙する。

   理事の定数の3分の1以下は正組合員(法人にあっては、その役員)以外の者から選挙することができる。

   前2項に規定するもののほか、役員の選挙は、附属書役員選挙規程の定めるところによる。

(役員の改選請求)第28条の2 正組合員は、正組合員の5分の1以上の連署をもって、その代表者から役員の改選を請求することができる。

   前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約の違反を理由として請求する場合は、この限りでない。

   第1項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してこれをしなければならない。

   第1項の規定による請求があったときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。

   第3項の規定による書面の提出があったときは、理事は、総会の日の7日前までに、その請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならい。

   第1項の規定による請求につき第4項の総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。

(組合長等)第29条 理事のうち1人を組合長とし、理事会の決議により理事のうちから選任する。

   組合長は、この組合を代表し、組合の業務を統括する。

   副組合長1人を理事会の決議により、理事のうちから選任する。

   副組合長は、組合長を補佐してこの組合の業務を処理し、組合長に事故あるときはその職務を代理する。

(監事の職務)第30条 監事は、理事の職務の執行を監査する。

   監事は、いつでも理事及びその他の使用人に対し事業の報告を求め、又はこの組合の業務及び財産の状況を調査することができる。

   理事は、この組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちにこれを監事に報告しなければならない。

   監事は、理事が総会に提出しようとする議案及び書類を調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会にその意見を報告しなければならない。

   監事は、理事会に出席するものとする。この場合において必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

   監事は、理事が不正の行為、この組合の目的の範囲内でない行為その他法令若しく定款に違反する行為を行い、又は行うおそれがあると認めるときは、理事会にこれを報告しなければならない。

   前項の場合において必要があるときは、監事は理事会の招集を請求することがでる。

   45 条第4項の規定は、前項の請求があった場合にこれを準用する。

   理事がこの組合の目的の範囲内でない行為その他法令又は定款に違反する行為を行い、これによりこの組合に著しい損害を生ずるおそれがある場合においては、監事は、理事に対しその行為をやめるべきことを請求することができる。

10 監査についての細則は、監事がこれを作成し、総会の承認を受けるものとする。

(役員の責任)

31条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約及び総会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

           役員がその任務を怠ったときは、この組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

           役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったときは、その役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

           理事が法第40条第1項又は第2項により作成すべきものに記載し、又は記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたとき並びに監事が監査報告に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をしたときも前項と同様とする。ただし、理事又は監事がこれらの行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

           役員がこの組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

(役員の任期)                      

32条 役員の任期は、就任後3年以内に終了する最終の事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。

           補欠選挙(定数の増加に伴う場合の補充選挙を含む。)並びに法第42条及び法第124条第2項の規定による改選並びに法第125条の規定による選挙又は当選の取消しによる選挙によって選出された役員の任期は、前項の規定にかかわらず退任した役員の残任期間とする。

           前項の規定による選挙が、役員の全員に係るときは、その任期は、前項の規定にかかわらず、就任後3年以内に終了する最終の事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。

           役員の数が、その定数を欠くに至った場合においては、任期の満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選挙された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。

(役員の退任)

33条 役員は、その任期満了前に第27条の2各号に掲げる者に該当することとなったとき、又は理事に選出されたときに正組合員(法人にあっては、その役員。以下この条において同じ。)であった者がその地位を失ったときは、その事由が発生したときに退任する。ただし、理事に選出されたときに正組合員であった者が正組合員でなくなった場合に、正組合員以外の者が理事の定数の3分の1を超えない場合にあっては、この限りでない。

(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)

34条 理事は、定款、規約及び行使規則、遊漁規則並びに組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

   理事は、総会及び理事会の議事録を10年間主たる事務所に備えて置かなければならない。

   組合員及び組合の債権者は、この組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し前2項の書類の閲覧又は謄写若しくは謄抄本の交付(これらの書類が電磁的記録をもって作成されている場合を含む。)を求めることができる。ただし、理事会の議事録を請求する組合の債権者にあっては、法第39条第4項の規定により、裁判所の許可を得なければならない。

   前項の場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

   組合員及び組合の債権者は、第1項に規定する書類(組合員名簿を除く。)の謄抄本の交付を請求するときは、この組合が別に定める費用を支払うものとする。

 

第5章 総会

 

(総会の招集)第35条 組合長は、理事会の決議を経て、毎事業年度1回2月又は3月に通常総会を招集する。

2 組合長は、次の場合に理事会の決議を経て、臨時総会を招集する。

(1)    理事会が必要と認めたとき。

(2)    正組合員がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して招集を請求したとき。

(3)    正組合員が、第28条の2第1項の規定により役員の改選を請求したとき。

   前項第2号又は第3号の場合は、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

   監事は、理事の職務を行う者がないとき、又は第2項第2号若しくは第3号の請求があった場合に

おいて理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、総会を招集しなければならない。

(総会の招集手続)

35条の2 総会を招集する場合には、理事会の決議により、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1)    総会の日時及び場所

(2)    総会の目的である事項があるときは、その事項

(3)    前2号に掲げるもののほか、水産業協同組合法施行規則第163条各号に掲げる事項

           総会を招集するには、組合長は、その総会の日の1週間前までに、正組合員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。

           総会招集の通知に際しては、水産業協同組合法施行規則第164条から第176条までに定めるところにより、正組合員に対し、書面による議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類及び正組合員が議決権を行使するための書面を交付しなければならない。

           通常総会の招集の通知に際しては、正組合員に対し、法第40条第7項に規定する決算関係書類を提供しなければならない。

(総会の決議事項)

36条 法令又はこの定款で別に定めるもののほか、次の事項は、総会の決議を経なければならない。

(1)    定款の変更

(2)    規約及び資源管理規程の設定、変更及び廃止

()の2 この組合の事業の運営に関する中長期計画の設定及び変更

(3)    毎事業年度の事業計画の設定及び変更

(4)    毎事業年度内における借入金の最高限度

(5)    理事及び監事の報酬

(6)    毎事業年度の貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案、注記表及び事業報告

(7)    事業の全部の譲渡又は第2条第3号若しくは第5号の事業(これに附帯する事業を含む。)の全部若しくは一部の譲渡

(8)    漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更

(9)    行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止

(10)    漁業権又はこれに関する物権に関する不服申立て、訴訟の提起又は和解

(11)    漁業協同組合連合会その他の団体の設立の発起人となり、それらの団体へ加入し、又はそれらの団体から脱退すること。

(12)    この組合の事業を行うため必要がある場合において、会社の株式を取得し、又は団体(漁業協同組合連合会、農林中央金庫、漁業信用基金協会及び漁業共済組合を除く。)に対して出資若しくは出えんをすること。

(13)    法第39 条の6第4項の規定による責任の減免

2 前項第12号の株式の取得、出資又は出えんについては、この組合の事業運営に及ぼす影響が軽微なものと認められるものは、前項の規定にかかわらず、理事会においてこれを決する。

(総会の報告事項)

36条の2 次に掲げる事項は、総会にこれを報告しなければならない。

(1)    行政庁による検査等を受けた場合における指摘内容及び当該指摘に対する改善措置の内容

(2)    総会で決議した事項の処理状況

(3)    前2号に定めるもののほか総会において必要と認めた事項

(総会の定足数)

37条 総会は、正組合員の2分の1以上が出席しなければ議事を開いて決議することができない。この場合において、第42条の規定により、書面又は代理人をもって議決権を行う者は、これを出席者とみなす。

2 前項に規定する正組合員の出席がないときは、組合長は、20日以内に更に総会を招集しなければならない。この場合には、前項の規定にかかわらず、第28条の2第1項の規定による役員の改選の請求及び第40条に規定する事項以外の事項については、正組合員の4分の1以上の出席をもって議事を開いて決議することができる。

(緊急議案)                      

38条 総会では、第35条の2の規定によりあらかじめ通知した事項に限って決議するものとする。ただし、第28条の2第1項の規定による役員の改選の請求及び第40条に規定する事項を除き、緊急を要する事項についてはこの限りでない。

(総会における役員の説明義務)

38条の2 役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、その事項について必要な説明をしなければならない。ただし、次の各号に定める場合にあっては、この限りでない。

(1)    組合員が説明を求めた事項が総会の目的である事項に関しないものである場合

(2)    その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合

(3)    組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(その組合員が総会の日より相当の期間前に説明を求める事項をこの組合に対して通知した場合及びその事項について役員が説明をするために必要な調査が著しく容易である場合を除く。)

(4)    組合員が説明を求めた事項について説明をすることによりこの組合及びその他の者(その組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合

(5)    組合員がその総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求めた場合

(6)    前各号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をすることができないことにつき正当な事由がある場合

(総会の決議方法及び議長)

39条 総会の議事は、出席した正組合員の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

   議長は、総会において出席した正組合員(法人にあっては、その役員)の中から正組合員がその都度選任する。

   議長は、正組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

(総会の特別決議事項)

40条 次の事項は、正組合員の2分の1以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による決議を必要とする。

(1)    定款の変更

(2)    組合の解散又は合併

(3)    組合員の除名

(4)    事業の全部の譲渡又は第2条第3号若しくは第5号の事業(これに附帯する事業を含む。)の全部の譲渡

(5)    漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更

(6)    行使規則の制定、変更又は廃止

(7)    法第39条の6第4項の規定による責任の減免

2 前項第2号の組合の合併については、法第69条の2の規定に基づき合併を行う場合は、前項の規定にかかわらず、総会の決議を要しないこととすることができる。この場合において、この組合は、理事会において合併を決議し、法第69条の2第3項に規定する内容を公告し、又は組合員に通知するものとする。

(総会の続行又は延期)第41条 総会は、その決議によりこれを続行し、又は延期することができる。

2 前項の規定により続行され又は延期された総会には、第35条の2の規定は適用しない。

(書面又は代理人による決議)

42条 正組合員は、第35条の2の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。

   前項の規定により書面をもって議決権を行おうとする正組合員は、あらかじめ通知のあった事項ごとに賛否を記入した上で署名し、又は記名押印した書面を、総会の日時の直前のこの組合の業務時間の終了時(理事会が当該書面の提出期限を別に定めたときは、その日時)までにこの組合に提出しなければならない。

   第1項に規定する代理人は、その組合員と同じ世帯に属する成年者、その組合員の使用人又は他の正組合員(法人にあっては、その役員)でなければならない。

   代理人が代理しうる正組合員の数は、4人までとする。

   代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。

(書面による議決権行使の無効)

43条 前条第1項の規定により書面をもって議決権を行う場合、当該書面が同条第2項に規定する書面の提出期限までにこの組合に到達しないときは無効とする。

(総会の議事録)

44条 総会の議事について議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印するものとする。

2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1)    総会の招集年月日、開催の日時及び場所

(2)    正組合員数及びその出席者数

(3)    総会の議事の経過の要領

(4)    総会の議案別の決議の結果

(5)    総会に出席した理事及び監事の氏名

(6)    総会の議長の氏名

(7)    議事録を作成した理事の氏名

 

 

第6章 理事会

 

(理事会の招集者)第45条 理事会は組合長が招集する。

           組合長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する。

           理事は、必要があると認めるときはいつでも、組合長に対し、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、理事会を招集すべきことを請求することができる。

           前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられないときは、自ら理事会を招集することができる。

(理事会の招集手続)

46条 理事会の招集は、その理事会の日の3日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発してしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。

2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を省略することがでる。

(理事会の決議事項)

47条 この組合の組織及び事業の運営につき、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、理事会においてこれを決する。

(1)    業務を執行するための方針に関する事項

(2)    総会の招集及び総会に付議又は報告すべき事項

(3)    役員の選出に関する事項

(4)    固定資産の取得又は処分に関する事項

(5)    リース取引による固定資産の賃借に関する事項

(6)    延滞債権の処理の方針に関する事項

(7)    この組合の事業運営に及ぼす影響が軽微なものと認められる株式の取得、出資又は出えん

(8)    行政庁による検査及び監事による監査の結果に関する事項

(9)    行政庁に提出する業務報告書及び事業計画書

(10)    この組合の業務及び財産の状況に関する説明書類

(11)    不服申立て若しくは訴訟の提起又は和解

(12)    前各号に掲げる事項のほか理事会において必要と認めた事項

2 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、この組合と取引をすることができる。

(理事会の報告事項)             

47条の2 組合長は、次に掲げる事項を定期的に理事会に報告しなければならない。

(1)    組合員の加入及び脱退の状況

(2)    取扱高その他この組合の事業の実施状況

(3)    理事会の決定に係る事項の処理状況

(4)    余裕金の運用状況

(5)    子会社等の経営状況

(6)    内部監査の結果

(7)    前各号に掲げる事項のほか理事会において必要と認めた事項

(理事会の決議方法及び議長)

47条の3 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

   前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。

   組合長は、理事会の議長となる。

   理事会の議事については、議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名又は記名押印するものとする。

   前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1)    理事会の招集年月日、開催の日時及び場所

(2)    理事会の議事の経過の要領

(3)    理事会の議案別の決議の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)

(4)    理事会に出席した理事及び監事の氏名

(5)    理事会の議長の氏名

             

第7章 業務の執行及び会計

 

(事業年度)第48条 この組合の事業年度は、毎年1月1日から翌年1231日までとする。

(員外利用)

49条 この組合は、組合員の利用に差し支えない限り、組合員以外の者に第2条第1号、第3号から第7号までの事業並びにこれらの事業に附帯する事業を利用させることができる。

           前項の事業の利用にあっては、1事業年度において組合員及び他の組合の組合員以外の者が利用し得る事業分量の総額は、当該事業年度において組合員及び他の組合の組合員が利用する事業の分量の総額を超えてはならない。

           第2条第7号の事業の利用に関する前項の規定の適用については、組合員と世帯を同じくする者は、員外利用分量の計算上これを組合員とみなす。

(余裕金の運用)第50条 この組合の余裕金は、銀行への預け金によるほか、これを他の目的に運用することができない。

2 前項の規定により余裕金を預け入れる銀行については、総会の決議を経て定めなければならない。

 

 

第8章 剰余金の処分及び損失の処理

 

(剰余金の処分)

51条 毎事業年度の剰余金から第23条の規定により準備金に積み立てる金額及び第24条の規定により繰り越す金額を差し引き、なお残余があるときは、その残余は第25条の規定による任意積立金若しくは組合員に対する配当金に充て又は繰り越すものとする。

(剰余金の配当)

52条 剰余金の配当は、組合員の払い込んだ出資額に応じてする配当と、組合事業の利用分量の割合に応じてする配当の2種類とする。

   払い込んだ出資額に応じてする配当は、事業年度の終わりにおける組合員の払込済出資額に応じてこれをするものとし、その率は年7パーセント以内とする。

   事業の利用分量の割合に応じてする配当は、その事業年度内において取り扱ったものの数量、価額その他事業の分量を参酌してこれをする。

   第2項の配当は、その事業年度の剰余金処分案の決議をする総会の日において組合員である者について計算するものとする。

   26条第2項の規定は、配当金の計算にこれを準用する。

(欠損の処理)

53条 損失の塡補は、任意積立金、利益準備金、資本準備金及び特別準備金の順に充てるものとする。

             

第9章 決算

 

(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧等)

54条 理事は、事業年度ごとに、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案、注記表、事業報告及び附属明細書を作成しなければならない。

   理事は、前項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。)を作成した日から10年間保存しなければならない。

   第1項の書類については、監事の監査を受けなければならない。

   特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、監査報告を提出しなければならない。

(1)    第1項の書類(附属明細書を除く。)の全部を受領した日から4週間を経過した日

(2)    附属明細書を受領した日から1週間を経過した日

(3)    特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日

5 第4項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1)    第4項の規定による監査報告を受ける者を定めた場合 当該報告を受ける者とし定められた者

(2)    前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき決算書類を作成した理事

6 第4項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1)    第4項の規定による監査報告をすべき監事を定めた場合 当該報告をすべき者として定められた者

(2)    前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事

   第3項の規定により監事の監査を受けたものについては、理事会の承認を受けなければならない。

   理事は、通常総会の招集の通知に際して、組合員に対し前項の承認を受けたもの(監事の監査報告  を含む。以下この条において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。

   理事は、決算関係書類を通常総会に提出しなければならない。

10           理事は、通常総会の日の2週間前から、決算関係書類を5年間主たる事務所に備えて置かなければならない。

11           この組合の組合員及び債権者は、この組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し決算関係書類の閲覧又は謄写若しくは謄抄本の交付(これらの書類が電磁的記録をもって作成されている場合を含む。)を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

12           この組合の組合員及び債権者は、決算関係書類の謄抄本の交付を請求するときは、この組合の定めた費用を支払うものとする。

 

 

附 則

   この定款の変更は、行政庁の認可を受けた日(平成21年3月30)から効力を生ずる。

   現役員の任期が終了するまでは、平成2138日に決議した定款変更により変更された第27条第1項の規定にかかわらず、役員の定数については、変更前の第27条第1項の規定によるものとする。

 

附 則

 この定款の変更は、行政庁の認可を受けた日(令和6年3月25)から効力を生ずる。

 

附 則

   この定款の変更は、行政庁の認可を受けた日(令和7年3月18)から効力を生ずる。

   刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日。以下「刑法施行日」という。)の前日までの間、第27条の2第5号中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の適用についても、同様とする。

             

雫石川東部漁業協同組合定款附属書組合員資格審査規程

 

 

第1章 組合員資格審査委員会の設置等

 

(組合員資格審査委員会の職務)

第1条 組合員資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)は、現に組合員である者及び組合員になろうとする者(以下「組合員等」という。)について、定款第8条に規定する組合員の資格(以下

「組合員資格」という。)の有無を審査し、理事会に意見を述べなければならない。

(審査委員)第2条 資格審査委員会は、審査委員4人以上で組織する。

2 審査委員は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる人数とし、理事会の承認を得て、組合長が委嘱する。

(1)    特定の種類の漁業を代表する者 1人以上

(2)    地区を代表する者 1人以上

(3)    学識経験がある者 1人以上

(4)    公益を代表する者 1人以上

3 前項第1号及び第2号の審査委員は、その就任の前3年間この組合の正組合員(法人にあってはその役員)である者(この組合の役員を除く。)でなければなら  ない。

(審査委員の任期)

第3条 審査委員の任期は3年とし、再任することを妨げない。ただし、審査委員が欠けた場合における補欠の審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第1号及び第2号の審査委員は、前項の規定にかかわらず、正組合員でなくなったときに退任する。

(審査委員長及び副審査委員長)第4条 資格審査委員会に、審査委員長及び副審査委員長を置き、審査委員の互選により選任する。

   審査委員長は、資格審査委員会の職務を統括する。

   副審査委員長は、審査委員長を補佐し、審査委員長に事故があるときは、その職務を代理し、審査委員長が欠けたときはその職務を行う。

(資格審査委員会の招集等)第5条 審査委員長は、毎年1回11月に定例の資格審査委員会を招集する。

   審査委員長は、必要と認めるときは、臨時の資格審査委員会を招集する。

   審査委員長は、資格審査委員会の議長となる。

   資格審査委員会は、審査委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開き、決議することができない。

   資格審査委員会の議事は、出席審査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

   資格審査委員会の招集は、原則としてその資格審査委員会の日の2か月前までに、各審査委員、各理事及び各監事に対してその通知を発してしなければならない。(資格審査委員会の開催等の組合員への公告)

第6条 審査委員長は、前条第6項の通知の内容について、この組合の掲示場に掲示して公告しなければならない。

           前項の公告には、組合員資格の審査を行うために必要と認める書類であって、組合員が提出しなければならないものがある場合には、その提出の期日及び場所その他必要な事項を併せて掲載しなければならない。

           前項の書類が、特定の組合員に係るものである場合には、当該組合員に書面をもって通知しなければならない。

(議事録等)

第7条 資格審査委員会の議事については、議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、議長及び出席した委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

(再審査)

第8条 審査委員長は、第22条第2項の規定により組合長から通知があったときは、2週間以内に再審査のために資格審査委員会を招集する。

(審査委員の守秘義務)

第9条 審査委員は、正当な理由がなく、組合員資格の審査において知り得た組合員の秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

(審査委員の罷免)

10条 審査委員が前条の規定に違反し、又は組合員資格の審査に当たって不当な行為を行った場合には、理事会は当該委員を罷免することができる。

 

第2章 組合員資格審査の基準

 

(組合員資格の審査事項)

11条 第1条の規定による審査は、次の各号に掲げる事項(以下「審査事項」とう。)が組合員資格の要件(以下「資格要件」という。)に該当するかどうかにより行うものとする。

(1)    漁業を営む個人(以下「個人漁業者」という。)にあっては、漁業を営む日数

(2)    漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する個人(以下「漁業従事者」という。)にあっては、その従事する日数(以下「従事日数」という。)()の2河川において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする個人にあっては、同採捕、養殖又は増殖をする日数

(3)    住所(漁業を営む法人にあっては、住所又は事業場の所在地)

(4)    漁業を営む法人(漁業生産組合を除く。)にあっては、常時使用する従業者の人数及び使用する漁船の規模

(5)    前各号に定めるもののほか、定款第8条に規定するその他の資格要件に係る事項

2 前項の審査は、原則として毎年1月から12月までの1年間における審査事項について、次条から第

19条までに規定する基準により行うものとする。

 

(個人漁業者の漁業を営む日数の算定の基準)

12条 個人漁業者の漁業を営む日数は、次の各号の日数を合算した日数とする。

(1)      漁業(養殖業を除く。)を営む者については、この組合又は他の組合の水揚仕切又は市場の売上伝票等で確認される水揚日数の合計日数

(2)      養殖業を営む者については、養殖日誌(網入れ及び網揚げの日時、種類、数量等養 殖の状況を記帳したものをいう。)等で確認される養殖業の経営日数

2 前項の規定によるほか、漁業の許可等を受け現に当該漁業を営んでいる者について、その漁業の漁

期、操業期間等から当該漁業を営む日数が客観的かつ合理的に推定できるときは、その日数を漁業を営む日数とすることができる。

(水揚金額を基準とした漁業を営む日数)

13条 個人漁業者の水揚金額が正組合員の平均的な年間水揚金額の8割を超える場合には、当該個人漁業者に係る第11条第1項第1号の審査事項は、正組合員の資格要件に該当するものとみなすことができる。

   前項の平均的な年間水揚金額とは、前項の個人漁業者が営む漁業と同様の漁業を営む正組合員(個人漁業者に限り、水揚金額が不明の者を除く。)の年間水揚金額の合計額の過去3年間の平均額を当該正組合員の人数で除した金額をいう。

   第1項の個人漁業者の水揚金額は、水揚仕切書等販売金額が確認できる書類によるものとする。

(漁業従事者の従事日数)

14条 漁業従事者の従事日数は、当該漁業従事者を雇用している者による証明書(就労証明書、給与支払の証明書等をいう。)により確認できる日数とする。

2 個人漁業者の家族が当該個人漁業者と共同して水産動植物の採捕又は養殖に従事する場合は、当該家族が個人漁業者である場合を除き、当該家族は、当該個人漁業者に雇用されているものとみなす。

(内水面における水産動植物の採捕、養殖又は増殖の日数)

14条の2 内水面において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする個人の当該採捕、養殖又は増殖をする日数は、組合が有する第五種共同漁業権に係る漁業権行使規則又は遊漁規則で規定される漁業権行使料又は遊漁料、賦課金その他の水産動植物の増殖等に必要な費用等の負担額を基礎とし、採捕、養殖又は増殖日誌(当該個人又はこの組合が採捕、養殖又は増殖をした日時等を記録したものをいう。)等による採捕等の記録を勘案して、合理的に推定して算出した日数とすることができる。

2 前項の規定により算出する日数の算定方法については、資格審査委員会の意見を聴いて、理事会で定める。

(住所又は事業場の所在地等の確認)

15条 組合員等の住所又は事業場の所在地については、原則として、組合員名簿で確認する。この場合において、審査委員長は、必要があるときは、組合員等に対し住所等を証する書面の提出を求めることができる。

           漁業を営む法人(漁業生産組合を除く。)の常時使用する従業者の人数及び使用する漁船の規模については、事業報告書(事業の概要及び決算の概要の記載された書類をいう。以下同じ。)等により確認するものとする。

           11条第1項第5号に規定する審査事項については、当該資格要件に該当するかどうかが明らかとなる書類により確認するものとする。

(漁業を営む者の準備等日数)

16条 第12条第1項(同項第2号を除く。)の漁業を営む日数は、漁業の準備行為たる漁網の仕立て及び補修、船の手入れ、餌料の仕込み、漁獲物の処理並びに漁具の後始末等に要する日数(以下「準備等日数」という。)を加算することができる。

           前項の準備等日数は、前年度若しくは前々年度に実際に要した準備等日数(2種類以上の漁業を営む場合は、それぞれの漁業にかかる準備等日数を合計した日数とする。)又は10 日間のいずれか短い日数を限度とする。

           審査委員長は、準備等日数の設定の根拠となる書類を整備し、第1条の規定により意見を述べるときまでに、理事会に提出しなければならない。

           12条又は第13条の規定による漁業を営む日数又は水揚金額がない者については、第1項の規定を適用しない。

(休漁期間等の日数)

17条 第12条第1項又は第14条第1項に規定する漁業を営み又はこれに従事する日数は、次の各号に掲げる日数を加算することができる。

(1)    資源管理規程、資源管理協定、漁業権行使規則又は入漁権行使規則その他この組合で設定された水産資源の管理のための休漁等の日数(漁場の清掃、漁場の造成、漁場の監視又は資源調査等漁業の継続のための行為によるものに限る。ただし、法令で定める禁漁期間を除く。)

(2)    台風等による被害の防止又は悪天候による遭難の防止等のため、やむを得ず操業等を中止した日

(3)    沈没、座礁、火災、衝突等の水難事故又は災害のため、やむを得ず操業等を中止した日数

           審査委員長は、前項の規定により日数を加算する場合には、それぞれの漁業種類ごと及び組合員ごとに加算した日数の根拠となった休漁等の事実が確認できる書類を整備し、第1条の規定により意見を述べるときまでに、理事会に提出しなければならない。

           12条から第14条までの規定による漁業を営み又はこれに従事する日数若しくは水揚金額がない者については、第1項の規定は適用しない。ただし、同項第3号に規定する事由によりやむを得ず操業等を中止している期間が3年未満の者については、この限りでない。

(新規加入申込者の特例)

18条 この組合の組合員になろうとする者が新たに漁業を営もうとする個人である場合には、当該組合員になろうとする者が漁業を営む意思を有し、当該漁業を営む他の正組合員又は准組合員と同程度の操業を行うと客観的に認められるときは、1年間に限り、当該組合員になろうとする者の漁業を営む日数は、正組合員又は准組合員の資格要件に該当するものとみなすことができる。

2 前項に規定する「漁業を営む意思」とは、漁業を営もうとする場合に通常必要と認められる漁船、漁具等の手配、漁業に必要な資金及び資材の調達並びに許可等の申請の状況その他の事情(書面等により確認できるものに限る。)から合理的に判断して、確実に漁業を営むと見込まれるものでなければならない。

(一時的に漁業を営むことができなくなった者等の特例)

19条 次の各号に掲げる者については、一時的に漁業を営み又はこれに従事することができなくなった事由の生じた翌年度(第2号の場合にあっては、当該役員に就任した翌年度から任期の終わる日の属する年度)に限り、漁業を営み又はこれに従事する日数にかかわらず、引き続き正組合員又は准組合員の資格要件に該当するものとみなすことができる。

(1)     長期にわたる疾病により漁業を営み又はこれに従事することができなくなった者であって、治癒後は、引き続き漁業を営み又はこれに従事することが確実と認められる者

(2)     この組合又は定款第36 条第1項第11号に規定するこの組合が加入する団体の常勤役員に就任した(再任を除く。)ことにより漁業を営み又はこれに従事することができなくなった者であって、当該役員を退任したときは漁業を営み又はこれに従事することが確実と認められる者

2 前項の期間経過後において、当該組合員が、引き続き漁業を営む意思(前条第2項に規定するものをいう。)を有し、当該漁業を営む他の正組合員又は准組合員と同程度の操業を行うと客観的に認められるとき又は引き続き漁業従事者として他の正組合員又は准組合員と同程度漁業に従事すると認められるときは、前項の期間経過後1年間に限り当該組合員の漁業を営み又はこれに従事する日数は、正組合員又は准組合員の資格要件に該当するものとみなすことができる。

 

第3章 雑則

 

(組合員の資格の審査に必要な書類の提出)

20条 審査委員長は、組合長又は組合員等に対し組合員資格の審査のために必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

   組合員等は、前項の規定により、審査委員長から組合員資格の審査に必要な書類の提出を求められたときは、これを提出しなければならない。ただし、書類の提出ができない正当な理由がある場合には、この限りでない。

   組合員等が法人の場合には、毎年度の事業報告等を提出しなければならない。

(組合員資格の決定及び通知)

21条 組合長は、資格審査委員会の審査が行われたときは、遅滞なく、組合員の組合員資格に関する事項を決するための理事会を招集しなければならない。

2 組合長は、組合員の組合員資格に異動が生じたときは、当該組合員に対し、遅滞なく、その旨及びその理由を書面をもって通知するものとする。

(異議の申立て)

22条 前条第2項の通知を受けた組合員は、組合員資格の異動の決定に不服がある場合には、当該通知を受けた日から10日以内に証拠を付して異議申立てをすることができる。

2 組合長は、前項の異議申立てに正当な理由があると認めるときは、再審査のためにその旨を資格審査委員長に通知するものとする。

 

 

附 則

     この規程は、行政庁の認可のあった日(平成21330日)から、効力を生ずる。

             

定款附属書 雫石川東部漁業協同組合役員選挙規程

 

 

(選挙期日)

第1条 役員の任期の満了による選挙は、当該役員の任期が満了する日の60日前の日以後にこれを行う。

     21条の規定による再選挙又は第23条の規定による補欠選挙は、これを行うべき事由の生じた日から30日以内にこれを行う。

(選挙の通知及び公告)

第2条 選挙期日は、その期日から14日前までに、選挙管理者の氏名、投票開始の時刻並びに選挙される理事及び監事の数を書面をもって正組合員に通知し、かつ、公告しなければならない。

(選挙管理者等)

第3条 組合長は、選挙ごとに理事会の決議により本人の承諾を得て正組合員の中から選挙管理者1人及び選挙立会人4人を選任するものとする。

(役員候補者の選挙管理者等への就任禁止)

第4条 役員の候補者は、選挙管理者及び選挙立会人となることができない。

(選挙管理者の職務)

第5条 選挙管理者は、選挙に関する事務を統轄し、投票終了後遅滞なく、選挙立会人の立会いの上、投票箱を開いて投票を点検し、各人の得票数を計算し、選挙録を作って選挙に関する次第を記載し、選挙立会人とともにこれに署名又は記名押印しなければならない。

2 投票の効力は、選挙立会人が決める。可否同数のときは、選挙管理者が決める。

(選挙録等の保存)

第6条 選挙録及び投票録は、投票用紙と併せて、その選挙に係る役員の在任期間中、この組合において保存するものとする。

(候補者)

第7条 正組合員(法人にあっては、その役員)でなければ自ら理事若しくは監事の候補者となり、又は理事若しくは監事の候補者を推薦することができない。

   自ら理事又は監事の候補者となろうとする者は、選挙期日の公告のあった日から選挙期日の7日前までの間に、その旨を書面をもって選挙管理者に届け出なければならない。

   理事又は監事の候補者を推薦しようとする者は、本人の承諾書を添え、前項の期間内に、その旨を書面をもって選挙管理者に届け出なければならない。

   同一の者が同時に理事の候補者及び監事の候補者となることができない。

   選挙管理者は、理事又は監事の候補者となった者(以下「候補者」という。)の住所、氏名、理事又は監事の別、理事については正組合員又はその他の別及び立候補又は被推薦の別を第2項又は第3項の届出があったときから選挙期日の前日まで公告し、かつ、選挙の当日投票所に掲示するものとする。

   役員の候補者が候補を辞退した場合には、候補者又は候補者を推薦した者は、直ちにその旨を書面をもって選挙管理者に届け出なければならない。

   前項の届出があった場合は、選挙管理者は、直ちにその旨を公告するものとする。

(定足数)

第8条 役員を総会において選挙しようとするときは、正組合員の2分の1以上出席しなければこれを行うことができない。

2 第10 条の規定により、書面又は代理人をもって選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。

(投票)

第9条 正組合員は、選挙の当日組合員名簿の記載等によりその資格を明らかにした上、投票用紙の交付を受けるものとする。

   正組合員は、前項の投票用紙に候補者の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。

   投票用紙に記載する選挙される理事又は監事の数は1人とする。

   投票用紙には理事と監事とを区分して、これを記載する。

   総会における選挙にあっては、第2条の規定により公告した投票開始の時刻に総会に出席していない正組合員、総会外における選挙にあっては同条の規定により公告した投票終了の時刻までに投票所に到着していない正組合員は、投票することができない。

(書面又は代理人による選挙権の行使)

10条 役員を総会において選挙する場合は、正組合員は、書面又は代理人をもって選挙権を行使することができる。

2 代理人が代理しうる正組合員の数は、4人までとする。

(投票用紙等の交付)

11条 組合は、役員の選挙を行う総会の招集の通知に際して、正組合員に対し、選挙権の行使について参考となるべき事項を記載した書類及び正組合員が書面による選挙権を行使するための投票用封筒及び投票用紙を交付しなければならない。

(書面による投票)

12条 前条の規定により投票用封筒及び投票用紙の交付を受けた正組合員が、書面による選挙権を行使しようとする場合は、投票用紙に理事と監事とを区分して自書し、投票用紙を投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名し、第2条の規定により公告した投票開始の時刻までに選挙管理者に提出しなければならない。

(代理人による投票)

13条 正組合員が、代理人をもって選挙権を行おうとするときは、その正組合員と同じ世帯に属する成年者、その正組合員の使用人又は他の正組合員を代理人として、代理権を証する書面を持参させなければならない。

   代理人は、選挙の当日代理権を証する書面を提示してその資格を明らかにしなければ投票用紙の交付を受けることができない。

   第9条第2項から第5項までの規定は、正組合員が代理人をもって選挙権を行う場合に準用する。

(投票の拒否)

14条 投票の拒否は、選挙立会人が決める。可否同数のときは、選挙管理者が決める。

(無効投票)

15条 次に掲げる投票は、無効投票とする。

(1)    所定の用紙を用いないもの

(2)    候補者の氏名のほか他事を記載したもの(職業、社会的地位、住所又は敬称の類を記載したものを除く。)

(3)    候補者が何人であるか確認し難い氏名を記載したもの

(4)    定款第27条の2各号の一に該当する者の氏名を記載したもの

(5)    候補者の氏名を自書しないもの

(6)    21 条の規定による再選挙又は第23条の規定による補欠選挙の場合にあっては、それぞれ既に当選人となっている者の氏名又は現に役員である者の氏名を記載したもの

(7)    1票中に2人以上の候補者の氏名を記載したもの

(8)    書面をもって選挙権を行う場合、第2条に定める時刻までに選挙管理者に到達しないもの

(当選人)

16条 有効得票の多数を得た者をもって当選人とする。ただし、選挙すべき理事又は監事の数でそれぞれ有効得票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票数がなければならない。

   当選人を定めるに当たり、得票数が同数のものについては、選挙管理者が抽選の上当選人を定める。     

   正組合員たる法人の役員であって、自らは正組合員でない者が理事又は監事のいずれかに2人以上有効得票の多数を得た場合には、得票数の多い者をもって当選人とする。

(無投票による当選)

16条の2 候補者がその選挙において選挙する理事若しくは監事の数を超えないとき又は超えなくなったときは、投票は行わない。

   前項の規定により、投票を行わないこととなったときは、選挙管理者は、直ちに公告しなければならない。

   第1項の場合においては、当該候補者を当選人とする。

(当選の通知等)

17条 当選人が定まったときは、選挙管理者は、直ちに当選人に当選の旨を通知し、同時に当選人の住所、氏名、理事又は監事の別、理事の場合は正組合員又はその他の別を公告しなければならない。

2 前項の通知を発した日から5日以内に当選を辞する旨の届出がないときは、当選人は、その当選を承諾したものとみなす。

(当選人の繰上げ補充)

18条 当選人が前条第2項の期間満了の日までに当選を辞し、又は当選の承諾を行うまでに定款第27 条の2各号の一に該当することとなり若しくは死亡したときは、選挙管理者は、直ちに第16条の例によって当選人を定めなければならない。

2 前項の規定により当選人が定まった場合には、前条の規定を準用する。

(就任)

19条 選挙管理者は、第17条第2項(前条第2項、次条第2項及び第22条第2項において準用場合を含む。)の期間満了の日又は当選人の全員が当選の承諾を行った日において、当選人の住所、氏名、理事又は監事の別、理事については正組合員又はその他の別を公告しなければならない。

   当選人は、前項の公告があったときに役員に就任するものとする。

   前項の規定にかかわらず、役員の任期満了に伴う選挙の当選人は、第1項の公告のときが現任役員の任期満了前であるときは、その任期満了の時に役員に就任するものとする。

(当選の取消し)第20条 選挙後90日以内に水産業協同組合法(以下「法」という。)第125条の規定による当選の取消しあったときは、選挙管理者は、直ちに第16条の例によって当選人を定めなければならない。

2 前項の規定により当選人が定まった場合には、第20条から前条までの規定を準用する。

(再選挙)

21条 第16条から第18条までの規定による当選人がない場合、選挙すべき役員の数に足る当選人を得ることができない場合又は法第125条の規定による選挙若しくは当選の取消しの結果前条の規定により当選人を定めることができない場合は、その不足の員数につき、再選挙を行わなければならない。

(役員が欠けた場合の繰上げ補充)

22条 選挙後90日以内に役員中欠員が生じた場合において、第16条第1項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかった者があるときは、選挙管理者は第16条の例によって、その者のうちから当選人を定めなければならない。

2 前項の規定により当選人が定まった場合には、第17条から第19条までの規定を準用する。

(補欠選挙)

23条 役員の全部又は一部が欠けた場合は、前条の規定により当選人を定めることができるときを除き、その不足の員数につき、補欠選挙を行わなければならない。ただし、欠員数が理事の定数の3分の1未満であるとき若しくは監事の定数の3分の2未満であるとき又は役員に欠員を生じた時が役員の任期満了前3月以内であるときは、次の総会まで補欠選挙を行わないことができる。

2 前項の補欠選挙は、役員の任期の満了する日の90日前の日以後は、これを行わない。

 

附 則

この規程の変更は行政庁の認可を受けた日(平成21330日)から効力を生ずる。